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「売買契約書」
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住宅の購入にあたり、「重要事項」の説明を聞き、売主・買主の双方が納得し、諸々の条件を合意した後、いよいよ「売買契約」の締結を行なうことになります。
売買契約の締結においては、売主・買主・仲介業者立会いのもとで売買契約書を読み合せ、記載された売買契約条件の確認を行ないます。
その後、「売買契約書」に署名、押印することになります。
そして、売買契約の締結に基づき売買契約書にて合意した手付金を買主から売主に支払います。
手付金の支払い方法は「現金」もしくは「預金小切手」を使用します。
売買契約を結んだ後は、手付金を放棄しないとキャンセルできません。
契約は必ず、重要事項説明書の内容を十分に理解・納得してから行なうことです。
売買契約は、売主がある財産権を買主に対して移転することを約束し、買主が売主に対してその代金を支払うことを約束する内容の契約となっています。
合意によって、売主は売買の目的物である土地や建物を買主に引渡し、その登記を移転する義務を負い、これに対して買主は、売主に代金を支払う義務を負うこととなります。
契約書の基本的な記載事項は、以下のとおりです。
「不動産売買契約書」に売主・買主双方の署名、押印がなされると、正式に契約が成立します。
契約を締結した後は簡単に内容を変更することはできませんので、基本的な記載事項を十分に確認したうえで、不明な点は契約前に質問をし、合意した内容が契約書にきちんと盛り込まれているかどうかを厳重に確認する必要があります。
1. 当事者の氏名および住所
2. 売買対象不動産の表示
原則登記簿の表題部どおりに記載されています。この表示で売買不動産を特定します。
3. 売買代金およびその支払方法
売買代金総額、手付金から残金支払までの支払時期と支払方法について記載されています。
4. 引渡し時期
物件の引渡し時期が記載されています。通常は所有権移転時期と同時になります。
5. 所有権移転時期と登記申請について
どの時点で所有権移転および登記申請を行うかが記載されています。通常は売買代金全額の支払が完了するのと同時に、所有権移転および登記申請を行ないます。
6. 代金以外の金銭(登記費用等)の授受に関する定め
7. 手付解除・その他の契約解除に関する定め
通常買主は手付金放棄、売主は手付金の倍返しによって、解約ができる権利を有しています。
8. 契約違反の場合の取決め
売主または買主が期限を定めた義務の履行をせず、契約に違反した場合の措置が記載されています。
9. ローン利用の特約
ローン利用がある場合、融資の実行が否認された場合の措置とその期日が記載されています。万一、約束した期日までにロ一ンの利用ができなくなった場合には、無条件で解約出来ることとし、売主は手付金等を全額速やかに買主に返還する旨、取決めることが一般的です。
10. 天災地変等の不可抗力による損害賠償
契約から引渡しまでの間に、天災地変等の不可抗力により取引物件に損害が発生した場合、その責任と負担について定めた事項が記載されています。
11. 瑕疵担保責任
引渡し後、隠れた瑕疵(売主が知り得なかった物件に関する不具合)が発見された場合に、売主の修復等の責任に関して定めた事項が記載されています。
12. 公租公課の分担の取決め
固定資産税、都市計画税等は引渡し日による日割清算を行います。
住宅の購入に際して、「重要事項説明書」「売買契約書」はともに、大変重要な書類です。
十分確認して、また、しっかりと保管しておいてください。
売買契約の締結においては、売主・買主・仲介業者立会いのもとで売買契約書を読み合せ、記載された売買契約条件の確認を行ないます。
その後、「売買契約書」に署名、押印することになります。
そして、売買契約の締結に基づき売買契約書にて合意した手付金を買主から売主に支払います。
手付金の支払い方法は「現金」もしくは「預金小切手」を使用します。
売買契約を結んだ後は、手付金を放棄しないとキャンセルできません。
契約は必ず、重要事項説明書の内容を十分に理解・納得してから行なうことです。
売買契約は、売主がある財産権を買主に対して移転することを約束し、買主が売主に対してその代金を支払うことを約束する内容の契約となっています。
合意によって、売主は売買の目的物である土地や建物を買主に引渡し、その登記を移転する義務を負い、これに対して買主は、売主に代金を支払う義務を負うこととなります。
契約書の基本的な記載事項は、以下のとおりです。
「不動産売買契約書」に売主・買主双方の署名、押印がなされると、正式に契約が成立します。
契約を締結した後は簡単に内容を変更することはできませんので、基本的な記載事項を十分に確認したうえで、不明な点は契約前に質問をし、合意した内容が契約書にきちんと盛り込まれているかどうかを厳重に確認する必要があります。
1. 当事者の氏名および住所
2. 売買対象不動産の表示
原則登記簿の表題部どおりに記載されています。この表示で売買不動産を特定します。
3. 売買代金およびその支払方法
売買代金総額、手付金から残金支払までの支払時期と支払方法について記載されています。
4. 引渡し時期
物件の引渡し時期が記載されています。通常は所有権移転時期と同時になります。
5. 所有権移転時期と登記申請について
どの時点で所有権移転および登記申請を行うかが記載されています。通常は売買代金全額の支払が完了するのと同時に、所有権移転および登記申請を行ないます。
6. 代金以外の金銭(登記費用等)の授受に関する定め
7. 手付解除・その他の契約解除に関する定め
通常買主は手付金放棄、売主は手付金の倍返しによって、解約ができる権利を有しています。
8. 契約違反の場合の取決め
売主または買主が期限を定めた義務の履行をせず、契約に違反した場合の措置が記載されています。
9. ローン利用の特約
ローン利用がある場合、融資の実行が否認された場合の措置とその期日が記載されています。万一、約束した期日までにロ一ンの利用ができなくなった場合には、無条件で解約出来ることとし、売主は手付金等を全額速やかに買主に返還する旨、取決めることが一般的です。
10. 天災地変等の不可抗力による損害賠償
契約から引渡しまでの間に、天災地変等の不可抗力により取引物件に損害が発生した場合、その責任と負担について定めた事項が記載されています。
11. 瑕疵担保責任
引渡し後、隠れた瑕疵(売主が知り得なかった物件に関する不具合)が発見された場合に、売主の修復等の責任に関して定めた事項が記載されています。
12. 公租公課の分担の取決め
固定資産税、都市計画税等は引渡し日による日割清算を行います。
住宅の購入に際して、「重要事項説明書」「売買契約書」はともに、大変重要な書類です。
十分確認して、また、しっかりと保管しておいてください。
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