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不動産契約における「重要事項説明」
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住宅の購入を決定するといよいよ契約となります。
契約する前に買主に対して「重要事項説明書」を元に、「重要事項」を宅地建物取引主任者から説明を受けます。
説明が終わって「売買契約」が同じ日に行われるのが一般的な流れです。
住宅を購入しようとする際、安全な不動産取引を行なうためには、買主自身が取引する物件や取引条件等の「重要事項」について、十分にその内容を確認して、納得したうえで売買契約を締結する必要があります。
そのため、国内の不動産取引においては、宅地建物取引業法に基づいて、宅地建物取引主任者が契約前に「重要事項説明書」に記載されている内容を詳細に説明し、買主が取引内容を十分理解したうえで、契約するようになっています。
「重要事項説明書」は、その名の通り、取引する物件や契約の内容、取引の条件等に関して、特に重要な事項について説明している書類ですので、取引内容を十分に確認・理解するようにしてください。
「重要事項説明書」には専門用語が多く、説明も細部に渡りますので、理解不能になってしまう部分も多いかと思います。
しかし、書かれている内容はとても大切で、苦労して購入する不動産物件の総チェックなのです。
ですので、わからないところはそのままにせず、必ず、不動産会社の担当者に質問するようにしてください。
「重要事項説明書」には、具体的に次のような事項が記載されています。
○取引物件に関する事項
1. 登記された権利の種類・内容等
不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等について記載されています。
2. 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
取引物件にかかわる様々な法令上の制限の内容が記載されています。
3. 私道に関する負担等に関する事項
私道負担等の道路に関する内容が記載されています。
4. 飲用水・ガス・電気の供給施設、排水施設の整備の状況
現在利用可能な施設、将来の整備予定と負担金の有無、配管の埋設状況等の生活関連施設の整備状況について記載されています。
5. 物件が工事の完了前のものであるときは、工事完了時における形状、構造等の事項
未完成の新築物件等のように、物件の状況が目でみて判断できない場合、完成時の形状、構造等の説明について記載されています(完成済の新築物件等についても同様です)。
6. 区分所有建物の場合における一棟の建物の敷地に関する権利の種類および内容、共用部分に関する規約の定め等に関する事項
いわゆる「マンション」特有の決まりごと等について記載されています。
○取引条件に関する事項
1. 売買代金以外に授受される金銭の額および授受の目的
手付金、固定資産税や都市計画税の清算金、管理費等の清算金に関する項目や金額が記載されています。
2. 契約の解除に関する事項
3. 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
契約の解除の条件、契約違反の場合の違約金に関する取決め等について記載されています。
4. 手付金等の保全措置の概要
5. 支払金または預り金の保全措置の有無および概要
6. 売買代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および金銭の貸借が成立しないときの措置
買主のローン利用予定金融機関、借入予定金額の記載、ロ一ンが実行されないときの措置等について記載されています。
7. その他建設省令で定める事項
8. 割賦販売
○その他の記載事項
1. その取引に関与する宅地建物取引業者および宅地建物取引主任者の記載
2. 供託所等に関する説明
3. 取引態様(売買・交換・貸借の別および当事者・代理・媒介の別)
契約する前に買主に対して「重要事項説明書」を元に、「重要事項」を宅地建物取引主任者から説明を受けます。
説明が終わって「売買契約」が同じ日に行われるのが一般的な流れです。
住宅を購入しようとする際、安全な不動産取引を行なうためには、買主自身が取引する物件や取引条件等の「重要事項」について、十分にその内容を確認して、納得したうえで売買契約を締結する必要があります。
そのため、国内の不動産取引においては、宅地建物取引業法に基づいて、宅地建物取引主任者が契約前に「重要事項説明書」に記載されている内容を詳細に説明し、買主が取引内容を十分理解したうえで、契約するようになっています。
「重要事項説明書」は、その名の通り、取引する物件や契約の内容、取引の条件等に関して、特に重要な事項について説明している書類ですので、取引内容を十分に確認・理解するようにしてください。
「重要事項説明書」には専門用語が多く、説明も細部に渡りますので、理解不能になってしまう部分も多いかと思います。
しかし、書かれている内容はとても大切で、苦労して購入する不動産物件の総チェックなのです。
ですので、わからないところはそのままにせず、必ず、不動産会社の担当者に質問するようにしてください。
「重要事項説明書」には、具体的に次のような事項が記載されています。
○取引物件に関する事項
1. 登記された権利の種類・内容等
不動産の所在、構造、面積、所有者、権利関係等について記載されています。
2. 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
取引物件にかかわる様々な法令上の制限の内容が記載されています。
3. 私道に関する負担等に関する事項
私道負担等の道路に関する内容が記載されています。
4. 飲用水・ガス・電気の供給施設、排水施設の整備の状況
現在利用可能な施設、将来の整備予定と負担金の有無、配管の埋設状況等の生活関連施設の整備状況について記載されています。
5. 物件が工事の完了前のものであるときは、工事完了時における形状、構造等の事項
未完成の新築物件等のように、物件の状況が目でみて判断できない場合、完成時の形状、構造等の説明について記載されています(完成済の新築物件等についても同様です)。
6. 区分所有建物の場合における一棟の建物の敷地に関する権利の種類および内容、共用部分に関する規約の定め等に関する事項
いわゆる「マンション」特有の決まりごと等について記載されています。
○取引条件に関する事項
1. 売買代金以外に授受される金銭の額および授受の目的
手付金、固定資産税や都市計画税の清算金、管理費等の清算金に関する項目や金額が記載されています。
2. 契約の解除に関する事項
3. 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
契約の解除の条件、契約違反の場合の違約金に関する取決め等について記載されています。
4. 手付金等の保全措置の概要
5. 支払金または預り金の保全措置の有無および概要
6. 売買代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および金銭の貸借が成立しないときの措置
買主のローン利用予定金融機関、借入予定金額の記載、ロ一ンが実行されないときの措置等について記載されています。
7. その他建設省令で定める事項
8. 割賦販売
○その他の記載事項
1. その取引に関与する宅地建物取引業者および宅地建物取引主任者の記載
2. 供託所等に関する説明
3. 取引態様(売買・交換・貸借の別および当事者・代理・媒介の別)
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