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住宅購入時にかかる諸費用
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住宅の購入時にかかる諸費用は、どのくらい必要でしょうか。
一般的に、頭金は物件購入価格の20%が目安と言われています。
また、意外と知られていないのが、住宅購入に必要となる諸費用の額です。
物件購入価格の6〜8%はかかります。
例えば、4,000万円の物件を購入する場合は、物件購入価格(4,000万円)×6〜8%=240〜320万円程度が必要となります。
住宅購入時に必要となる諸経費の中で主だった内容を以下に示します。
○仲介手数料
不動産会社などの「宅地建物取引業者」の仲介によって住宅を購入するときには、仲介数料が必要となります。
新築物件を購入するときなどで、宅地建物取引業者が売主となって、その売主との間で直接契約をする場合には、仲介手数料は不要です。
○登記費用
登記の際に納める税金を登録免許税といい、土地の所有権移転登記、家屋の所有権保存登記 (新築) や所有権移転登記 (中古) 、住宅ローンに対する抵当権の設定登記などを申請するときに必要となります。
また、登記申請の手続きを「司法書士」に代行してもらうための報酬が必要となります。
○契約印紙代
住宅や土地の売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書 (住宅ローンの契約書) などにはそれぞれ印紙を添付する必要があります。
売買金額や請負金額、住宅ローンの借入れ金額によって金額は異なります。
○住宅ローン保証料
住宅ローンの借入れ時、連帯保証人を立てる代わりに「信用保証機関」や「信用保険会社」に連帯保証をお願いすることができます。
この際には保証料が必要となります。
○ローン事務手数料
住宅ローンを組む際に、保証会社に対する事務手数料、または金融機関に対する融資手数料が必要となります。
○団体信用生命保険料
住宅ローン用の「団体信用生命保険」のことです。
民間金融機関では団体信用生命保の加入が条件となっている場合がほとんどです。
家族のためにも加入したほうが良い保険です。
○火災保険料・地震保険料
火災保険(住宅火災保険、住宅総合保険、長期総合保険、団地保険など)は、借入銀行によってほとんど強制加入させられますが、地震保険は任意加入となっています。
補償内容や補償期間によって金額が異なってきます。
○不動産取得税
不動産取得税は、住宅を購入し、入居した年にかかる税金(都道府県税)です。
しかし、一定の条件を満たす住宅は軽減措置が受けられるため、新築住宅や築年の浅い中古住宅の中には、実質的に課税されないケースもあります。
○固定資産税・都市計画税
不動産を取得後、毎年かかってくる地方税です。
毎年1月1日の段階で、課税されます。
どちらも、1月1日時点で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物に対して、その所有者に課せられます。
したがって、新築住宅の場合、引渡しを受けた年には建物分への課税はありません。
ただし、新築住宅の土地分や、中古住宅の土地と建物分の税金は、その年分の税金を、売主が支払うことになるため、引渡日を基準に税額を日割り計算し、購入時に精算することが多いです。
その他、引越し業者へ支払う費用のほか、家具や家電製品などの購入費用も見込んでおかなければなりません。
新居にあわせて家具を揃える場合などはかなりの出費を伴い、あらかじめ見込んだ予算額を軽く超えてしまう場合も多いようです。
新築物件でも照明器具やカーテン、エアコンなどは付いていないことが多く、物件によっては網戸が付いていないこともあります。
予想外の出費で困らないように、付帯設備の内容はあらかじめよく確認しておかなければなりません。
入居した後には、いよいよ住宅ローンの支払いが始まります。
マンションならば管理費や駐車場料金が必要ですし、一戸建てならば修理に備えて資金を確保しておかなければなりません。
住宅の購入は、決して無理をせず、じっくり検討を重ね、しっかりとした資金計画をするように心がけてください。
一般的に、頭金は物件購入価格の20%が目安と言われています。
また、意外と知られていないのが、住宅購入に必要となる諸費用の額です。
物件購入価格の6〜8%はかかります。
例えば、4,000万円の物件を購入する場合は、物件購入価格(4,000万円)×6〜8%=240〜320万円程度が必要となります。
住宅購入時に必要となる諸経費の中で主だった内容を以下に示します。
○仲介手数料
不動産会社などの「宅地建物取引業者」の仲介によって住宅を購入するときには、仲介数料が必要となります。
新築物件を購入するときなどで、宅地建物取引業者が売主となって、その売主との間で直接契約をする場合には、仲介手数料は不要です。
○登記費用
登記の際に納める税金を登録免許税といい、土地の所有権移転登記、家屋の所有権保存登記 (新築) や所有権移転登記 (中古) 、住宅ローンに対する抵当権の設定登記などを申請するときに必要となります。
また、登記申請の手続きを「司法書士」に代行してもらうための報酬が必要となります。
○契約印紙代
住宅や土地の売買契約書、建築工事請負契約書、金銭消費貸借契約書 (住宅ローンの契約書) などにはそれぞれ印紙を添付する必要があります。
売買金額や請負金額、住宅ローンの借入れ金額によって金額は異なります。
○住宅ローン保証料
住宅ローンの借入れ時、連帯保証人を立てる代わりに「信用保証機関」や「信用保険会社」に連帯保証をお願いすることができます。
この際には保証料が必要となります。
○ローン事務手数料
住宅ローンを組む際に、保証会社に対する事務手数料、または金融機関に対する融資手数料が必要となります。
○団体信用生命保険料
住宅ローン用の「団体信用生命保険」のことです。
民間金融機関では団体信用生命保の加入が条件となっている場合がほとんどです。
家族のためにも加入したほうが良い保険です。
○火災保険料・地震保険料
火災保険(住宅火災保険、住宅総合保険、長期総合保険、団地保険など)は、借入銀行によってほとんど強制加入させられますが、地震保険は任意加入となっています。
補償内容や補償期間によって金額が異なってきます。
○不動産取得税
不動産取得税は、住宅を購入し、入居した年にかかる税金(都道府県税)です。
しかし、一定の条件を満たす住宅は軽減措置が受けられるため、新築住宅や築年の浅い中古住宅の中には、実質的に課税されないケースもあります。
○固定資産税・都市計画税
不動産を取得後、毎年かかってくる地方税です。
毎年1月1日の段階で、課税されます。
どちらも、1月1日時点で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物に対して、その所有者に課せられます。
したがって、新築住宅の場合、引渡しを受けた年には建物分への課税はありません。
ただし、新築住宅の土地分や、中古住宅の土地と建物分の税金は、その年分の税金を、売主が支払うことになるため、引渡日を基準に税額を日割り計算し、購入時に精算することが多いです。
その他、引越し業者へ支払う費用のほか、家具や家電製品などの購入費用も見込んでおかなければなりません。
新居にあわせて家具を揃える場合などはかなりの出費を伴い、あらかじめ見込んだ予算額を軽く超えてしまう場合も多いようです。
新築物件でも照明器具やカーテン、エアコンなどは付いていないことが多く、物件によっては網戸が付いていないこともあります。
予想外の出費で困らないように、付帯設備の内容はあらかじめよく確認しておかなければなりません。
入居した後には、いよいよ住宅ローンの支払いが始まります。
マンションならば管理費や駐車場料金が必要ですし、一戸建てならば修理に備えて資金を確保しておかなければなりません。
住宅の購入は、決して無理をせず、じっくり検討を重ね、しっかりとした資金計画をするように心がけてください。
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